大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)1887 判決

主 文

原判決を破棄する。

本件を名古屋高等裁判所に差戻す。

理 由

弁護人富沢準二郎の上告趣意について、

所論は原判決は引用の大審院判例と相反する判断をした違法があるというのであ

るが、原判決は右判例と相反するなんらの判断もしていないのであるから、論旨は

適法な上告理由とならない。

しかし職権を以て調査すると、原審の訴訟経過は所論のとおりであつて、原判決

に署名した判事石塚誠一は原審の審理に関与したものでないから原判決には審理に

関与しない裁判官が裁判した違法があり、しかも右の違法は原判決を破棄しなけれ

ば著しく正義に反するものと認められるから刑訴四一一条一号四一三条により全裁

判官一致の意見で主文のとおり判決する。

検察官 竹原精太郎関与。

昭和二七年一〇月三一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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